電子マニフェスト普及促進キャンペーン
2009-03-05

電子マニフェストは廃棄物処理法第12条の5に規定する制度であり、マニフェストの偽造がされにくく、不法投棄等の不適正処理の防止に資するものです。
電子マニフェストの普及について、内閣総理大臣を本部長とするIT戦略本部の普及目標である平成22年度電子マニフェスト登録件数の普及率50%(年間登録件数2,250万件)を目指し、普及に取り組んでいます。
このため、マニフェスト登録件数の多い排出事業者および処理業者を対象に、普及促進キャンペーン(加入料無料)を平成21年2月1日から平成21年3月31日までの2ヶ月間実施します。